山武市議会 2021-12-02 令和3年第4回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2021-12-02
この税制改正は、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、地域間の財政力格差の縮小を図るため、都道府県及び市町村が課税する法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分相当について、国税である地方法人税の税率を引き上げ、その増収分を地方交付税として、地方に配分するためのものです。
この税制改正は、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、地域間の財政力格差の縮小を図るため、都道府県及び市町村が課税する法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分相当について、国税である地方法人税の税率を引き上げ、その増収分を地方交付税として、地方に配分するためのものです。
国は、消費税率8%及び10%の段階におきまして、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税、法人税割の税率引き下げ、これは都道府県分2.2%、市町村分マイナス3.7%、合計5.9%に合わせ、地方法人税、国税の税率を引き上げ、その税収全額を地方交付税の原資化とする制度を実施しております。
税制改正の内容といたしましては、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、相当分を国税である地方法人税の税率を引き上げて地方交付税の原資とするものでございます。また、その減収補填措置として、法人事業税の一部を法人事業税交付金として都道府県から市町村に交付されることになります。
避難所生活に関して、スフィア基準を満たす避難所にするべきと、私たち公明党も常々取り上げていることなので、被災者支援のあり方についても今後必要に応じて適切な見直しや拡充はあってしかるべきだと思うが、先ほども述べたように開発と防災についての認識が異なり、共感できないので、反対」、 原案賛成の立場で、無所属の委員1名から、「被災者支援は、国の支援がなければ自治体間の財政力格差等が被災者支援に影響してしまうことが
◆はまの太郎 委員 【原案賛成】被災者支援は国の支援がなければ自治体間の財政力格差等が被災者支援に影響してしまうことが考えられるので、意見書の趣旨に賛同し、賛成とする。 ◆松崎さち 委員 【原案賛成】今議会の一般質問は、半分以上の議員が災害について取り上げている。
次に、法人市民税についてでございますが、平成28年度の税制改正の中で、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を9.7%から6.0%に引き下げ、かわりに国税である地方法人税の税率を、その引き下げ相当分引き上げることにより、地方交付税の原資とする改正がなされ、消費税率10%への引き上げに合わせ、今年の10月1日以降開始となる事業年度から適用されることとなっております
次に、法人市民税に係る改正につきましては、都市と地方の財政力格差の縮小を図るための地方法人税の税率の引き上げとあわせて、法人市民税の法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられたことに伴い、税率の改正を行うものであります。
次に、法人市民税に係る改正につきましては、都市と地方の財政力格差の縮小を図るための地方法人税の税率の引き上げとあわせて、法人市民税の法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられたことに伴い、税率の改正を行うものであります。
第34条の4につきましては、法人税割の税率について規定をしておりますが、消費税等の税率の10%への引き上げ時に、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、一部を国税化し、地方交付税の原資とする法改正に伴って行う条例の改正でございまして、法人市民税の法人税率を現在の100分の9.7から100分の6に引き下げを行うものでございます。 次に、37ページをお開きください。
討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「昨年行われた市税条例の改正は、地域間の税源の偏在性を是正する、財政力格差の縮小を図るということで行われた改正である。この制度改正は、船橋市にとっては財政的に大変損失をこうむる改正であり、私たち日本共産党としては、昨年の議案には反対をした。
財政力格差の縮小を図るということで行われた改正だが、それによって船橋市は、今ご紹介あったとおり、29年で4億6000万、30年で12億800万減収になって、その補填としてくるのが6億5000万円程度という説明であった。 この制度改正は、船橋市にとっては大変財政的に損失をこうむる、そういう改正であり、私たち日本共産党としては昨年の議案には反対をした。
この改正によりまして、地方法人税課税の偏在是正措置で地域間の税源の偏在性を是正いたしまして、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率引き下げ相当分につきまして、国税の地方法人税を引き上げ、地方交付税の原資とするものでございます。
地方税制については、消費税率を10%に引き上げるときである平成31年10月より、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税、いわゆる法人市民税と法人県民税のことですが、その法人税割の税率を引き下げるとともに、その引き下げ分に相当する部分を、国税である地方法人税の税率の引き上げを行い、その税収全額を地方交付税の原資化することとなっております。
これらの改正は、地方税法等の改正により、全国の自治体で同様の改正が行われること、ま た、軽自動車税や法人税割の改正は制度改正によって生ずる地方向けの財源の穴を埋めるもの や、財政力格差の是正のための措置であります。地域における行政を主体的かつ総合的に行う 市町村にとって不可欠な財源を確保するものと言えます。
この法人市民税法人税割の税率の引き下げは、地域間での偏在性を是正し、地方自治体間の財政力格差の縮小を図るため実施するものであり、その税収全額を国税である地方法人税として徴収し、地方交付税の原資とするものでございます。
これは、平成28年度の地方税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の法人税割を引き下げる一方、国において地方法人税の税率引き上げを行い、その税収の全額を交付税原資化するとともに、法人事業税交付金が創設されることとなっております。
本条例の法人住民税の法人税割の税率を引き下げる改正については、引き下げ分相当額を国税の地方法人税を引き上げ地方交付税の原資とし、地域間の財政力格差の縮減を図るために必要なものと考えます。
そして、交付税の性質そのものが、自治体間の財政力格差を埋めるためにあるものでありますから、首都圏の自治体にとっては今後ますます厳しいものになります。 ですから、やはり臨時財政対策債の発行は抑制的であるべきでありまして、こういった臨時財政対策債に本市がどのくらい頼らざるを得ないかと言いますと、平成25年度には43億円。
次に、2ページから3ページにかけての第34条の4については、消費税10%段階での地域間財政力格差の縮減を図るため、法人住民税の法人税割の標準税率を引き下げるものです。 次に、3ページから8ページにかけての第43条から第50条については、市民税の修正申告により税額の更正があった場合による延滞金の計算期間について、一定期間を控除して計算することを規定するものです。
また、地方公共団体の財政力格差の是正を目的に導入された地方法人税は、単なる地方間の税収の再配分となる制度であり、受益と負担の関係に反し、真の分権型社会の実現の趣旨にも反する不適切な制度であるため、地方公共団体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税収を減ずることなく、国税からの税源移譲等、地方税財源拡充の中で、地方交付税なども含め、一体に行うことを要望するものでございます。